栽培・製造関連
ポジティブリスト
【ポジティブリスト制度】とは?
一定量以上の農薬が残留する食品の販売等を禁止する制度。
平成18年5月29日食品衛生法が改定されポジティブリスト制が施行。


<自営農場及び契約圃場の管理体制>
  1. 1、契約生産の圃場を特定。
  2. 2、農薬は弊社指定農薬(指定農薬販売会社から購入)を使用。(購入履歴あり)
  3. 3、栽培マニュアルなどの資料を配布。農産部担当職員が指導とチェックにあたる。
  4. 4、栽培管理(播種日、施肥設計、肥料成分、使用農薬、散布時期、希釈倍数、散布量)等を記録。
  5. 5、栽培圃場の状況又は、隣接圃場状況を記録。
  6. 6、ポジティブリスト制度施行対策看板設置。


<農薬の散布による周辺作物への影響防止対策>
  1. 1、散布は必要最小限の量と区域で行う。
  2. 2、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに風向き、散布器具のノズルの向き等に注意する。
  3. 3、できるだけ作物の近くから、作物だけにかかるように散布。
  4. 4、圃場の端部での散布は外側から内側に向けておこなう。
  5. 5、細かすぎる散布粒子のノズルは使わないようにし、散布圧力をあげすぎないようにする。(粒子が細かいほど、圧力を高めるほど飛散しやすくなる。)
  6. 6、タンクやホースの洗いもれがないようきれいに洗う。
  7. 7、周囲の栽培者に伝え、日頃からコミュニケーションをとり、地域の農業者同士の連絡を密にしておく。
  8. 8、隣接圃場状況(作型、品目等)を記録しておく。


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